2021-07-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第1号
直近では、ビデオ通話や民間警備会社による見回り等の複数の取組により御指摘のような連絡が取れない者の数は大きく減少し、一日当たりのフォローアップ対象者約二万九千人中三十人程度、まあ大体〇・一%ぐらいとなっています。
直近では、ビデオ通話や民間警備会社による見回り等の複数の取組により御指摘のような連絡が取れない者の数は大きく減少し、一日当たりのフォローアップ対象者約二万九千人中三十人程度、まあ大体〇・一%ぐらいとなっています。
また、重ねての確認にも対応いただけない場合に関しましては、その状況に応じて、センターから本人に対しまして今後氏名の公表に結び付く可能性がある旨の警告メールの送信、また、民間警備会社による見回りの実施によりまして自宅での待機の徹底を促している状況でございます。
○正林政府参考人 百名という数字は、健康フォローアップ対象者のうち、メール等による毎日の健康状態確認に四日間回答せず、かつ、位置情報確認アプリによる呼びかけに対応しないことなどが確認された待機者一日当たりの数をお示ししており、直近では、ビデオ通話や民間警備会社による見回りなどの複数の取組により、御指摘の、連絡が取れない方の数も大きく減少し、今は四十人程度というふうになっております。
空港の保安検査は、現状では航空会社から民間警備会社に委託されています。実際の保安検査員はとてもつらい仕事です。空の安全が求められる中で、検査員にはミスが許されない重圧がのしかかります。さらに、保安検査の性質上、乗客には喜ばれず、クレームを受けることも多く、早朝、深夜の不規則な勤務、給与が低い等の構造的な課題があるため離職率も高く、人材が育っていません。
御指摘のように、入国後十四日間の健康フォローアップ、それからまさに位置情報のアプリ、居場所の確認ですね、そしてビデオ通話による状況確認、それからさらには、連絡取れない入国者に対して、民間警備会社に委託をしまして見回りを行っているところであります。
なお、今御指摘の民間警備会社による見回りについては、まずは一部の地域から開始していくことを目指しまして、業者との調整を今鋭意進めているところでございます。 引き続き、この十四日間の健康確認については、民間警備会社による見回りの早期実施も含めて鋭意調整を進めてまいりたいと考えております。
○清水貴之君 民間警備会社の話、田村大臣に対して、私、決算委員会で質問させていただいたの三月中旬だと思うんですけど、もう一か月以上たっているんですけど、まだ動いていないということなんですか。それ、ちょっと遅くないですかね。いかがですか。
このセンターが行う入国者のフォローアップにつきましては、順次強化を進めまして、例えばアプリケーションを活用した位置情報の確認やビデオ通話による状況確認、また、三日以上連絡が取れない等の場合には、民間警備会社等により自宅等への見回りを実施することとしております。
変異株流行国・地域の指定につきましては、今後も適宜その追加を検討していくこととしており、また、変異株流行国からの入国者に対して行っているセンターからの健康フォローアップにつきましては、先般の政府決定に基づき、順次、対象者を全ての国からの入国者に拡大するとともに、フォローアップ内容を強化し、アプリを活用した位置情報の確認とビデオ通話による状況の確認を原則毎日行い、三日以上連絡が取れない場合には、民間警備会社等
加えて、三日以上連絡が取れない場合などにおいて、民間警備会社などによる見回りを実施することとしております。これによりまして、施設での停留のみに頼ることなく、入国後十四日間の健康状態の確認と自宅等待機等を徹底する体制を構築し、国内の感染拡大防止を図ることとしております。
公共交通機関の不使用の徹底をするために全ての入国者に対して提出を求めている誓約書におきまして、使用する交通手段を明記することとした上で、さらに、従来、変異株流行国からの入国者に対しまして実施していた、国が設置するセンターによる健康フォローアップにつきまして、対象者を全ての国からの入国者に拡大するとともに、フォローアップ内容を強化し、位置情報の確認、ビデオ通話の状況確認、三日以上連絡が取れない場合等の民間警備会社等
先般、三月五日の政府決定に基づきまして、この健康フォローアップの措置につきまして、全ての国からの入国者に拡大をするとともに、フォローアップ内容を強化をいたしまして、委員に先ほど一部御紹介いただきましたけれども、位置情報の確認を原則毎日行いまして、ビデオ通話による状況確認を行い、三日以上連絡が取れない場合等におきましては民間警備会社等による見回りを実施をすることとしておりまして、これらを順次行ってまいります
一 東京警視庁機動隊、海上保安庁、海・陸における民間警備会社の撤退 二 キャンプ・シュワブ作業ゲート前の警備車両および波型鉄板の撤去 三 辺野古・大浦湾の臨時制限区域の撤廃 四 フロート、オイルフェンスおよびトンブロックの撤去と作業台船の撤退 五 陸上におけるすべての新基地建設関連工事の中止 政府が以上を真摯に実行することを私たちは要求する。
そういった民間の警備会社に基本的には任せている原発の警備ですけれども、警備のレベルのアップのためには、国が責任を持って統一的な基準をつくったり、あるいは統一的なマニュアルをつくって、民間警備会社の警備のレベルを上げていく、そういう努力をするべきだと思いますが、その点について、規制庁の立場を聞きたいと思います。
詳しく述べることは、それはばらしちゃいけない、秘密をばらすことになりますから私も具体的には踏み込みませんけれども、一方で、警察の部分だけではなくて、そういう民間警備会社の方が私は比率は多いと思うんですね、実際の警備に当たっている現場は。 事故の起きた福島の原発にもこの間も行ってきましたけれども、それはそうですよ。
○魚住裕一郎君 先行質問もございましたけれども、日本の警備会社を別に排除するわけではないわけでございますけれども、将来この特定警備に参加する、あるいは、直接行わないにしても外国の民間警備会社への資本参加を行うというような形で、何らかの形で参画する可能性があろうかと思いますが、この辺についての政府の御認識をお伺いをしたいと思います。
○魚住裕一郎君 民間武装警備員ということでございますけれども、あの辺の、イラクにおいても、警備員による、あるいは民間警備会社による不祥事というか不法行為というか、そういう発生したことが報道されたわけでございますけれども、やはり、その辺の適正性といいますか、それについてどのような認識をしておいででしょうか。
○北村経夫君 今の説明によると、イギリスの警備会社を想定しているということでございますけれども、その武装警備のできる日本の民間警備会社、今はないわけでございますけれども、それを将来的に育成するお考えはあるかどうか、お伺いいたします。
ただ、私が聞いたのは、民間警備会社の導入によって、武装警備員の乗船や武器の使用が暴力行為のさらなる激化を招くおそれがあることを十分に考慮すべきだと思いますけれども、この点は全く考慮しなくてよろしいんでしょうか。
自衛隊員の皆さんが海上警備行動を行っていただいておりますこの千百キロメートルの区間に関して、民間警備会社の乗組員に関しては、これはもう一切の警備活動をさせないという認識でよろしいのでしょうか。その区間の民間警備会社の方々の処遇というのは、どのような形になりますでしょうか。お願いいたします。
どのような民間武装警備員の導入を考えているのかという点ですが、本会議の答弁では、イギリスの民間警備会社を挙げています。警備会社というと、何か日本国内にもある警備会社のような印象を与えますが、実際には特殊部隊を初めとする軍の出身者で構成され、海賊問題を契機に海事系の民間警備会社が急増していると言われています。 そうした警備会社の実態がどうなっているのか。
次に、民間武装警備員の活用の理由及び外国の民間警備会社、民間警備員が本法律案に基づく武器使用の手順を守ることができるかについてお尋ねがございました。 民間船舶に海上保安官が乗船して警備を行うことは、他の重要な業務が増大していることから、物理的に対応が困難な状況であります。一方、民間武装警備員の活用は、ほかの主要海運国でもこのところ広く採用しているところであり、極めて有効な措置であります。
現状、日本船社が運航するものを含め外国籍船においては、主に英国の民間警備会社が海上警備を行っており、本法律案の成立後、こうした警備会社の活用を想定しております。 他方、本法律案におきまして、特定警備を実施できる警備会社を外国の会社に限っておりません。したがって、日本の警備会社であっても、本法律案に基づき、日本籍船に武装した警備員を乗船させることは可能であります。
これに対応して、国土交通省としては、民間警備会社による日本船舶の警備強化のための新たな措置について、関係省庁と連携して検討してまいります。 次に、テロ対策をめぐる状況ですが、海上保安庁においては、原子力発電所等の臨海部における重要施設の警戒監視を強化するため、情報収集体制の強化等、体制の整備を進めます。
その一環として、民間警備会社による日本船舶の警備に関する法案を提出したいと考えております。 そして、空です。先般のボーイング787型機のバッテリー損傷事案を受け、同型機の運航を停止させているところです。設計、製造国である米国の関係当局などとも緊密に連携協力の上、速やかな原因究明と再発防止に取り組むなど、空の安全対策に万全を期してまいります。
その一環として、民間警備会社による日本船舶の警備に関する法案を提出したいと考えております。 そして空です。先般のボーイング787型機のバッテリー損傷事案を受け、同型機の運航を停止させているところです。設計、製造国である米国の関係当局などとも緊密に連携協力の上、速やかな原因究明と再発防止に取り組むなど、空の安全対策に万全を期してまいります。
民間警備会社の要件でございますとか、警備員のバックグラウンドチェックですとか訓練の必要性、武器の使用の考え方、あるいは船長との権限関係等について指針がまとめられております。 以上、民間武装ガードの効果が非常に上がっている一方で、現行法制においては、日本籍船舶は民間武装警備員を乗船させられません。
これを防いでいかなければいけないわけですけれども、やはり民間警備会社の同乗というものは、業界からも今要望が強くあるようですので、これは認めていくべきではないかというふうに思います。 先ほど、現行法上でそれが可能なのかどうか、今解釈を詰めているということなんですけれども、どのあたりが現行法上課題があって、やるつもりなのかというところをちょっとお聞かせ願いたいんですが。